仲介手数料の上限と2024年の法改正
「不動産会社に払う仲介手数料はいくらが上限なのか分からない」「言われるままの金額を払っていいのか不安」というご相談を、札幌市内で売却のお手伝いをしていると頻繁にいただきます。仲介手数料には宅地建物取引業法で上限が定められていますが、2024年7月には空き家など低価格帯の不動産を対象に法改正が行われ、ルールの一部が変わりました。
この記事では、仲介手数料の上限を求める計算式、2024年の法改正でどこがどう変わったのか、札幌市内の物件を想定した具体的な金額例、支払いのタイミングと値引き交渉の考え方までを、実務の流れに沿って説明します。
仲介手数料の上限はいくらか、速算式で計算する
仲介手数料は成功報酬であり、宅地建物取引業法によって上限額が定められています。
- 200万円以下の部分:売買価格×5%+消費税
- 200万円超400万円以下の部分:売買価格×4%+2万円+消費税
- 400万円超の部分:売買価格×3%+6万円+消費税
実務では、400万円を超える物件について「(売買価格×3%+6万円)×1.1」という速算式でまとめて計算するのが一般的です。たとえば札幌市内で3,000万円の戸建てを売却した場合、(3,000万円×3%+6万円)×1.1=約105.6万円が仲介手数料の上限額になります。この金額はあくまで法律上の上限であり、実際にいくら請求するかは各不動産会社の判断です。
2024年7月の法改正で何が変わったか
2024年7月1日、仲介手数料に関するルールの運用が改正され、低価格帯の物件を中心に上限額の考え方が拡大されました。
- 対象の拡大:従来は400万円以下の物件に限られていた「現地調査費用等を上乗せできる特例」の対象が、800万円以下の物件まで広がりました
- 上限額:媒介契約時に売主へ説明し合意を得ることを条件に、800万円以下の物件では上限33万円(税込)まで請求できるようになりました
- 法改正の背景:空き家など、現地調査や近隣への挨拶に手間がかかる割に仲介手数料が低く抑えられ、不動産会社が対応を敬遠しがちだった問題への対策とされています
たとえば札幌市郊外にある650万円の空き家を売却する場合、従来の速算式では(650万円×3%+6万円)×1.1=約28.05万円が上限でしたが、この法改正後は現地調査費用等を含めて上限33万円(税込)まで請求されるケースがあります。ただし自動的に33万円になるわけではなく、媒介契約前に金額と内訳の説明を受け、納得したうえで契約することが前提です。
仲介手数料は「上限」であり「固定」ではない
宅建業法が定めているのはあくまで上限額であり、それを下回る金額で契約すること自体は自由です。
- 上限いっぱいを請求する不動産会社が多いのが実情ですが、法律上は値引きしての契約も可能です
- 売主・買主の双方から仲介手数料を受け取る「両手取引」の場合、片方だけの値引きに応じる会社もあります
- 値引き交渉をする場合は、査定額や販売活動の内容とセットで相談するのが現実的です
札幌市内でも地下鉄沿線の駅近物件のように早期成約が見込みやすい物件と、道内の郊外エリアで成約までに時間がかかりやすい物件とでは、不動産会社側の受け止め方も変わってきます。値引きだけを求めるより、販売活動の質を含めて相談することをおすすめしています。
仲介手数料の支払いタイミングと内訳
仲介手数料は成功報酬のため、売買契約が成立して初めて発生します。
- 売買契約締結時に50%、引渡し時に残り50%を支払う分割払いが一般的です
- 提示されている金額に消費税10%が含まれているかを必ず確認します
- 仲介手数料以外にも、印紙税や抵当権抹消費用などの諸費用が別途かかります(詳しくは売却の流れと費用・税金をご覧ください)
契約が成立しなければ仲介手数料は発生しません。査定だけを受けた段階、あるいは売り出しても成約に至らなかった段階では費用は発生しないのが原則です。
札幌で仲介手数料の負担を把握するための考え方
仲介手数料の金額は売買価格に連動するため、まずは自分の物件がどのくらいの価格帯になりそうかを把握することが大切です。
- 中央区など市街地エリアは価格帯が高く、仲介手数料額も比例して大きくなる傾向があります
- 北区・東区・白石区・豊平区など郊外エリアは価格帯が抑えめで、仲介手数料額も相対的に小さくなります
- 江別市・北広島市・石狩市などJR沿線の近郊都市は、さらに価格帯が下がる傾向があります
具体的な価格帯が分からない段階では、無料AI査定ツールやエリア別の相場一覧で目安を確認したうえで、資金計画に仲介手数料や諸費用を組み込んでおくと安心です。北海道内、特に道内の地下鉄沿線や市街地エリアでは物件価格が高くなりやすく、手数料額もそれに比例する点は覚えておきたいところです。なお、税金や登記の取り扱いは個々の状況によって判断が分かれることがあります。最終的な判断は税務署または税理士にご確認ください。当社は税理士ではありません。
よくある質問
Q: 仲介手数料はいつ、誰に払いますか。
A: 仲介手数料は、売買契約が成立したことに対する成功報酬として、依頼した不動産会社に支払います。
一般的には契約時に50%、引渡し時に残り50%を支払う分割払いが多く採用されています。契約に至らなかった場合は原則として発生しません。
Q: 800万円以下の物件なら必ず33万円請求されますか。
A: 必ずそうなるわけではありません。2024年の法改正で上限が33万円(税込)まで引き上げられましたが、これは上限額であり、実際の金額は媒介契約前の説明と合意によって決まります。
上限を下回る金額で契約している不動産会社も少なくありません。
Q: 仲介手数料の値引きはできますか。
A: 宅建業法が定めているのは上限額のため、それを下回る金額で契約すること自体は可能です。
ただし値引きに応じるかどうかは各不動産会社の判断で、販売活動の内容とセットで相談するのが現実的です。
Q: 仲介手数料以外にどんな費用がかかりますか。
A: 印紙税、抵当権抹消登記費用、司法書士報酬、譲渡所得税(利益が出た場合)などがかかることがあります。
売却全体の費用と税金の流れは/nagare.phpで詳しく説明しています。
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