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離婚で家を売るときの財産分与と名義

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売却の進め方2026年9月9日 更新

離婚で家を売るときの財産分与と名義

離婚の話し合いのなかで、いちばん結論が出にくいのが家のことです。住宅ローンが残っている、名義が夫だけになっている、どちらが住み続けるか決まらない——札幌市内でご相談をお受けしていても、離婚に伴う不動産のご相談は、預貯金の分け方よりはるかに時間がかかる印象があります。金額が大きく、ローンという長期の債務がひもづいているためです。

この記事では、離婚で家を売却するときに必ず確認しておきたい財産分与の考え方と名義・ローンの整理の仕方、そして「売る」「住み続ける」「共有のまま残す」という3つの選択肢の違いを、実務の順序に沿って整理します。北海道内で不動産の売却を扱う立場から、札幌特有の時期の話もあわせてお伝えします。

離婚で家を売る前に確認する3つのこと

順番を間違えると話し合いがやり直しになります。まずは事実の確認から始めてください。

  • 登記上の名義:登記事項証明書(1通600円程度)で、所有者が単独名義か共有名義か、持分は何分の何かを確認します。
  • 住宅ローンの残債:金融機関の残高証明書や返済予定表で、残りいくらか、あと何年かを確認します。
  • 今の市場価格:残債と価格を比べないと、売却でお金が残るのか、持ち出しになるのかが判断できません。

この3つがそろって初めて、財産分与の話ができます。価格の目安は、電話なしで使える無料AI査定ツールで先に確認しておくと、話し合いの前提が共有しやすくなります。

財産分与は原則2分の1|対象になる家とならない家

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を清算する手続きです。一般的に、その分け方は原則2分の1とされています。収入の多い少ないにかかわらず、家事や育児による貢献も評価するという考え方です。

  • 対象になるもの:婚姻期間中に購入した家、共同で返済してきた住宅ローン付きの不動産、預貯金など。
  • 対象外になりやすいもの:婚姻前から一方が所有していた不動産、相続で得た不動産などは「特有財産」として財産分与の対象外になることが多いとされています。
  • 混ざっている場合:親からの資金援助500万円と夫婦の貯蓄で購入した家など、寄与の割合をどう見るかで争いになりやすい部分です。

実務では、購入時の資金の出どころが分かる資料(振込記録、贈与契約書など)が残っているかどうかが大きな分かれ目になります。ここは法律の判断が必要な領域ですので、最終的には弁護士へご相談ください。

名義とローンの整理|単独では売却できないケース

財産分与の割合と、登記の名義は別の話です。ここを混同すると手続きが止まります。

  • 名義人でない配偶者は単独で売却できない:たとえ財産分与で2分の1を受け取る権利があっても、登記名義人でなければ売買契約の当事者になれません。
  • 共有名義は全員の同意が必要:持分が10分の1でも、共有者全員の同意がなければ家全体の売却はできません。
  • 連帯保証・連帯債務は離婚では外れない:夫婦間で「もう関係ない」と取り決めても、金融機関との関係では効力がありません。借り換えや代わりの保証人など、金融機関の承諾が要ります。

とくに多いのが、夫が名義人・妻が連帯保証人のまま離婚し、10年後に夫の返済が滞って妻に請求が来るというケースです。売却によってローンを完済すれば、この関係は解消できます。これが「離婚のときは売る」という選択が選ばれやすい理由の一つです。

3つの選択肢の比較|売る・住み続ける・共有のまま

家の扱い方は大きく3通りです。それぞれに向き不向きがあります。

  • 売却してお金で分ける:いちばん清算がはっきりします。売却代金でローンを完済し、残った金額を原則2分の1で分けます。売却代金が残債を下回る場合は、差額の手当てが必要です。
  • どちらかが住み続けて代償金を払う:たとえば家の評価が2,000万円、残債が1,200万円なら差引800万円が分与の対象となり、住み続ける側がその2分の1にあたる400万円程度を相手に支払う形が一般的です。手元資金が必要になります。
  • 共有のまま残す:判断を先送りできますが、多くの場合トラブルのもとになります。数年後に売ろうとしたときに相手と連絡が取れない、相手が再婚して話が進まない、相続が発生して権利者が3人4人と増える、といった事例があります。

実務の感覚では、共有のまま残す選択は最後の手段です。将来の売却が難しくなるうえ、固定資産税の負担や修繕費の分担でも揉めやすくなります。

離婚に伴う売却の税金と期限

税金の扱いも押さえておきましょう。ここは一般的な考え方の紹介です。

  • 贈与税:財産分与による不動産の移転には、原則として贈与税はかからないとされています。ただし分与が過大な場合などは課税されることがあります。
  • 譲渡所得税:売却して利益が出た場合、所有期間5年以下は39.63%、5年超は20.315%が目安です。所有期間は売った年の1月1日時点で判定します。
  • 3,000万円特別控除:自分が住んでいた家を売った場合、一定の要件のもとで譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります。離婚後に元配偶者へ譲渡すると要件を満たさなくなる場合があるため、順番が重要です。
  • 財産分与の請求期限:離婚の成立から2年です。
  • 仲介手数料:売買価格800万円以下は最大33万円(税込)、800万円超は(価格×3%+6万円)×1.1が上限です。

税金の取り扱いは個々の事情で結論が変わります。最終的な判断は必ず税務署または税理士にご確認ください。売却にかかる費用の全体像は売却の流れと費用・税金のページでも整理しています。

札幌で離婚に伴う売却を進めるときの時期

札幌では季節が売却期間に影響します。離婚の話し合いと並行して進める場合は、この点も考慮に入れてください。

  • 冬期(12〜3月):積雪で敷地の境界や外観、駐車スペースが見えず、内見も減るため長引きやすい時期です。
  • 1〜3月:道内・道外からの転勤需要で買主側の動きは出ます。市街地エリアのマンションはこの時期でも動きます。
  • 4〜6月と9〜10月:雪解け後と秋口は、地下鉄沿線・JR沿線ともに問い合わせが増えやすく、売り出しに向いた時期です。
  • 期間の目安:査定から引渡しまで、一般的に半年前後を見ておくと計画が立てやすくなります。

離婚の時期が決まっている場合は、逆算して3〜6か月前から準備を始めるのが現実的です。区ごとの相場感はエリア別の相場一覧から確認できます。

離婚のご相談で当社がしていること

離婚に伴う売却は、通常の売却よりも情報の扱いに気をつかう場面が多くなります。当社では、一括査定サイトのように預かった情報を他社へ渡すことはしていません。査定のご依頼をいただいた時点で、複数社から電話がかかってくるということもありません。

  • 書面での報告:専任媒介であれば2週間に1回以上、販売状況を書面でご報告します。どちらか一方だけに情報が偏らないよう配慮できます。
  • 買取という選択肢:期日が決まっていて時間がない場合は、当社が直接買い取る方法もご提案できます。仲介より価格は下がりますが、最短2週間〜1か月程度で現金化できます。
  • 成約データにもとづく根拠:査定額は、近隣の成約事例をもとにご説明します。

まずは現在の価格の目安を知るところからで構いません。マンション名から無料査定もご利用いただけます。

よくある質問

Q: 離婚のとき、家の名義が夫だけでも妻が売却できますか

A: 一般的に、登記名義人でない配偶者が単独で家を売却することはできません。売買契約や登記の手続きは名義人本人が行う必要があります。

共有名義であれば持分の割合にかかわらず共有者全員の同意が必要です。話し合いがまとまらない場合は弁護士へご相談ください。

Q: 住宅ローンの連帯保証人は離婚したら外れますか

A: 離婚しても、金融機関との関係では連帯保証や連帯債務は自動的には外れないのが一般的です。夫婦間の取り決めは金融機関には効力が及びません。

外すには借り換えや、代わりの保証人を立てるなど金融機関の承諾が必要になります。まずは借入先の金融機関に確認することをおすすめします。

Q: 財産分与で家をもらうと贈与税がかかりますか

A: 財産分与による不動産の移転には、原則として贈与税はかからないとされています。夫婦の共有財産を清算する性質のものだからです。

ただし分与が過大な場合や、贈与税・相続税を免れる目的と認められる場合などは課税されることがあります。最終的な判断は税務署や税理士にご確認ください。

Q: 離婚してから何年まで財産分与を請求できますか

A: 財産分与の請求権には、一般的に離婚の成立から2年という期限があります。この期間を過ぎると家庭裁判所へ申し立てができなくなります。

家の売却や名義の変更は準備に3〜6か月程度かかることも多いため、離婚前後の早い段階から進めておくと安心です。

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  • 2週間に1回以上、書面でご報告します何件見に来て、何と言われたのか。動きがない週も、その事実をそのままお伝えします。
  • 買取もできます仲介で売れなかったときの受け皿を自社で持っているので、「売れませんでした」で終わりにしません。

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